過払い金100%返還を目指します!


債務整理について

任意整理自己破産
個人再生特定調停

●債務整理4つの方法

債務整理とは、今のままでは借金を返済が出来なくなった場合、法律の力を借りて、借金を減らしたり、返しやすくする為の手続きです。
任意整理、自己破産、民事再生、特定調停の4つの方法があります。

●任意整理


過払い金返還請求
払いすぎた利息分は過払い金として元金の返済に充てることができます。
また、過払い金が元金より多い場合には現金として返してもらうことも可能です。


貸金業者からの催促ストップ
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合、貸金業者からの催促などの連絡は全て代理人が受け付けます。


原則、将来利息がカット
任意整理で貸金業者と和解すると、和解契約に則って返済条件が決められ、今後の返済に関しては一切金利がつきません。


手続きは全てお任せ
任意整理を認定司法書士などの代理人に依頼した場合は、手続きは全て代理人が行うため、ご自身の仕事や生活に支障がありません。


●自己破産


借金の返済が免除
自己破産の最大のメリットは返済に関する免責に尽きます。強制執行などで給料の差し押さえをされるということもありませんので生活の再生に専念できます。

●個人再生

この手続きは住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下の個人の方で、将来、一定の収入を得ることが見込まれるときに利用できます。住宅ローンがあっても自宅を手放さずに借金の整理ができる手続きとなります。

●特定調停

特定調停とは、債務者の経済状態を全て明らかにした上で、裁判所の監督の下、複数の債権者と調停を行い、原則3年かけて返済を行う債務整理方法です。
個人で裁判所へ申し立て手続きを行うこともできるので、その分費用を抑えることが可能です。ただし、個人で行う場合は、手続きや書類作成などを自身で行うためミスが起こりやすく、やはり専門家に相談して解決するのが最も良い方法であると思われます。

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